2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
雇用率未達の事業者がいっぱいいなければ助成金制度として成り立たないということになるわけですよね。また、雇用保険の対象外である国や地方自治体はこの助成金の対象外というふうにもなります。また、通勤援助助成金、地方自治体の事業で実施する意向を示しているのは、この全視協の皆さんの調査で十三自治体のみと厚労省からは聞き取ったということですけれども、これでは安定的な制度とはとても言えないわけです。
雇用率未達の事業者がいっぱいいなければ助成金制度として成り立たないということになるわけですよね。また、雇用保険の対象外である国や地方自治体はこの助成金の対象外というふうにもなります。また、通勤援助助成金、地方自治体の事業で実施する意向を示しているのは、この全視協の皆さんの調査で十三自治体のみと厚労省からは聞き取ったということですけれども、これでは安定的な制度とはとても言えないわけです。
この新型コロナの感染症の拡大によって休業を強いられ経営が厳しい場合であっても、法定雇用率が未達の場合の障害者の雇用納付金に免除や減免の制度がないわけですね、企業にとって。
恐らく、二〇二〇年度で目標には未達ではなかろうかなということは想像するわけでありますが、これまでもいろいろ累次指摘をされておりますが、育児休業の取得率だけを一つの指標とするのではなくて、取得日数も含めて、調査項目ですとか、国民の方々の、若い夫婦の方々の、国民ニーズを酌み取る手法をもう少し一考すべきではなかろうかなというふうに思いますが、そのお考えについて。
そして、いいことも悪いことも含めて公表しているというところがあって、目標が未達の場合には原因を究明して次の戦略や計画に反映させていくという仕組みを取り入れているわけですね。これが非常に国民からしても信頼性が高まるというか、これがまた国民の利便性の高いものをつくっていける、一つの参考にすべきところかなと思っているわけですが。
しかし、この移行作業が短期間に集中することでSEが高負荷労働を強いられ、結果として品質の低下や計画未達を招くことが懸念されます。これを避けるために計画的な推進が必要です。 SEの世界では、過度な業務による疾患、休職、退職が続いており、社会全体でSEの業務改善について配慮していく必要があると考えます。平井大臣の御見解をお願いします。 続いて、政府のIT調達の在り方について伺います。
同社につきましても、JR北海道と先ほど申し上げましたように同様に、四半期ごとの検証を行うとともに、令和二年十二月に経営自立計画が未達となった原因の分析、報告を受けたほか、長期経営ビジョン、中期経営計画等の策定状況等についても報告を受けたところでございます。
この中で、経営自立計画が未達となった原因の分析・報告という項目があって、実際、JR四国は文書にまとめて報告されたと、その文書もいただきましたけれども、こういうふうにやっているんですね、JR四国は。
まず最初に、私も、防災会議の女性委員の視点というのを、塩村先生の方からも御指摘ありましたけれども、是非大臣、しっかりやっていただきたいと思います、目標三〇%に対してまだまだ未達になっておりますので。
今回の支援策の策定に当たりましては、令和二年三月にJR四国に対して行政指導文書を発出し、その中で、同社の経営自立計画の未達の要因分析を求めてきたところでございます。 また一方で、同社のみに検証を委ねるのではなくて、国としても、これまでの同社の取組や今後の支援がどうあるべきかなどについて、JR四国と議論をしてまいりました。
さらに、JR四国につきましては、令和二年十二月に、経営自立計画が未達となった原因の分析、報告を受けたほか、長期経営ビジョン、中期経営計画等の策定状況についても報告を受けたところでございます。 これらの検証や報告を通じまして、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響はあるものの、両社の経営改善に向けた取組の進展を確認し、今般の法案提出に至ったところでございます。
その上で、昨年の三月三十一日、JR四国は二〇一一年に十年間の経営自立計画を立てましたけれども、これが未達になっているということで、国交省から「JR四国の経営改善について」という文書が発出されております。その中で、それまでの十年間のこの経営計画の未達の理由を分析するようにJR四国に求めており、そこから今後の十年間の長期ビジョン並びに五年間の中期経営計画を作るというような厳しい要求もされています。
販売額、実は予算の半分にもまだ未達なんじゃないか、そういう見方もあります。今、十五の府県等で販売が停止されていますけれども、これは三次補正で追加販売の費用が計上されているわけですから、ここも、いつまで販売できるのか、まだ明確になっていません。これについて見解を伺いたいと思います。
銀行送金以外の方法での資金移動のニーズが広がったことで、将来的には、ペイロール解禁などに伴って、資金移動業者にとって一時的あるいは突発的に未達債務がふえるケースが予想をされます。
これ、そうなると、パリ協定、これスタートしましたけれども、それで、これがやっぱり経済立て直し最優先になると、少しパリ協定の達成、まあ日本はそのままということで出しましたけれども、これ各国、未達の国も出てくるんじゃないかなと思いますけど、日本もその危険性あるかなと思うんですが、そこら辺はどのようにお考えになっているのか、お伺いできますか。
学習の未達の不安や、友との別れや、先生との時間を失った子たちへ、改めてケアというのを重点的にするべきではないでしょうか。お答えください。
一方で、目標達成に向けて進捗はしておるのでございますけれども、いまだ達成していないという項目といたしましては、例えば、保育所の待機児童数でありますとか、あるいは男性の育児休業取得率、それから男性の家事、育児の関連時間など、全体の七割がまだ未達というような状況でなっておるところでございまして、こうした状況を踏まえながら、今後とも、希望出生率一・八の実現に向けまして、引き続きあらゆる政策手段を総動員いたしまして
私は、まずこの提言の中で、既に、客観的に見て、委員会が、まあこれはできたんじゃないか、ここはできていないんじゃないかということをまず委員会としてきちっと整理して、それを公表するところから始めて、未達の部分について実施計画をつくる、そういう手順かなと思っているんですけれども、一歩進んで、手順とか進め方についてアドバイスがあればいただければと思います。 ありがとうございます。
だから、いわゆる各役所、特に国税庁なんかいっぱい払ってもらわなきゃいけなくなるわけですけれど、要は、もしも未達だったならば、そのお金はきちんと民間と同じようにどこかの機関にきちっと供出していただいた上で、一旦プールして障害者の雇用のために活用する、一旦外出しにした上でやるということの方が公平性、公正性高くなると思いますし、外に向かってその情報というのがきちんと開示されることにもなりますから、そのことが
予算面での対応として二つ掲げておりまして、一つは、法定雇用率が未達成の場合、その未達相当額を適切に活用して各年度の予算編成において必要な障害者雇用の促進策の充実を図るということと、もう一つが、障害者採用計画が未達成の場合には、その状況に応じて各府省等の翌年度の庁費の算定上減額する仕組みを導入することにより、各府省等の障害者採用計画の達成を促すということ、この二つを掲げさせていただいているものでございます
○政府参考人(土屋喜久君) 庁費の減額につきましては、未達成機関においてその相当額を削減するという仕組みを導入するというものでございますが、これは、今お話がありましたように、もう一つの障害者雇用のために要した未達の相当額については、これ適切に活用するということで障害者雇用促進策の充実を図るという形にしてございますが、庁費については、削減をするという仕組みを導入することによって障害者採用計画の達成を促
それから、それに関連して一点ちょっと、済みません、確認でございますけれども、この予算の未達相当額あるいはこの減額された庁費ですけれども、それについてはその当該行政機関の障害者雇用の促進に充てられるという形で考えていいんでしょうか。そこをちょっと確認させてもらいたいんですが。
なお、法定雇用率の達成を前提に障害者雇用の促進のために各府省等に措置されました予算について、法定雇用率が未達成ということになった場合には、その未達相当額を適切に活用することにより、各年度の予算編成において、必要な障害者雇用の促進策の充実に充てること、図ることといたしております。(拍手)
まず、未達成の場合の未達相当額、これについては、この文書の中でも「適切に活用することにより、各年度の予算編成において、必要な障害者雇用の促進策の充実を図ることとする。」というふうに記載してございますので、この部分については、障害者雇用の促進策に使うということははっきりしているということであると思っております。
片一方は、未達の分は障害者雇用に資するように使っておいて、庁費を減額したお金は政府全体で使っていく、合わせわざだと。いや、違うでしょう、だって、それぞれ出どころが違うんですから。それは答弁になっていないんですよ。大臣、これは何遍やっても多分できないんです。きちっとこれは整理する必要がありますよ。 大臣、ちゃんと指導して、このあり方をもう一回ちょっと整理して、報告していただきたい。
○根本国務大臣 私の理解も、法定雇用率が未達成の場合には、その未達相当額を適切に活用することによって、各年度の予算編成において必要な障害者雇用の促進策の充実を図るというのが基本方針ですから、まあ、私もそういう理解なんですが。ただ、今の、何のために減額するかとか、理由が二つあるとか、いろいろなやりとりがありましたので、そこはちょっと整理させますから。
もっと聞きたいことがたくさんあったんですが、今まで、民間だと、未達の場合というのは一人当たり五万円の納付金を納める義務がありますね、大臣。ただ、それまで、役所というのはそういったものがなかったわけです。 今回のこの法案を契機に、相当部分、障害者の雇用率を民間、国、自治体でしっかり上げていくという御決意で、大臣、なさっていただけますよね。
今御指摘のありました、法定雇用率が未達成の場合に、障害者雇用関連予算のうち未達相当額を適切に活用して必要な障害者雇用の促進策の充実を図るということを、政府の中の関係閣僚会議の申合せ等の中で決めております。 その活用に当たっての具体的な内容につきましては、各年度の予算編成において政府全体として施策の必要性などを見きわめた上で検討することになります。
今、先生御指摘の予算の活用でありますけれども、今回の関係閣僚会議の申合せに基づきまして、まずやることになるのは、本年度の措置額について、未達相当額を活用する、こういうことになるわけでございます。 この予算面の対応につきましてでございますけれども、現在の採用計画期間、これが本年末までとされておりまして、その達成状況につきましては、来年早々に判明するということでございます。
今御指摘のとおりでありますけれども、この未達相当額を活用するというのは、本年度、つまり四月から三月までの間の、本年度の予算の措置額について未達であった場合に、その未達相当額を活用していこうということでありますので、十二月以降も、当然のことながら、仮に未達であった場合には、関係府省において引き続き採用に努力をするわけでございます。
御指摘の予算面での対応は、法定雇用率が未達成の場合、その未達相当額を適切に活用して、各年度の予算編成において、必要な障害者雇用の促進策の充実を図るものです。 現在の採用期間経過後、来年六月一日現在の雇用状況に基づき判断することとしており、その後の予算編成において対応することとしています。
政府では、各府省において法定雇用率が未達成の場合には、障害者雇用関連予算のうち未達相当額を適切に活用し、必要な障害者雇用の促進策の充実を図ることといたしております。 その具体的な内容につきましては、各年度の予算編成において検討することとしており、現時点で申し上げられるものではありませんが、障害者雇用の促進につながるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
政府では、各府省等において法定雇用率が未達成だった場合には、障害者雇用関連予算のうち未達相当額を適切に活用し、必要な障害者雇用の促進策の充実を図ることといたしております。 具体的には、現在の採用計画が本年末までとされていることも踏まえ、その期間経過後の来年六月時点での雇用状況に応じて、その後の予算編成について適切に対応をするということといたしております。